念の為。4/1からの道路交通法施行規則の一部改正の概要(抜粋)です。詳細はリンク先等をご確認ください。
Q : 4/1からアルコール検知器を使用した酒気帯び有無の確認が必要?
A いいえ。アルコール検知器の使用は、令和4年10月1日から必要です。
改正は二段構えになっています。
(1)令和4年4月1日以降
運転前後の運転者に対し、当該運転者の酒気帯びの有無を原則対面で確認し、必要事項を記録し1年保存
(2)令和4年10月1日以降
・前記(1)の確認に加え、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を使用し運転者のアルコール検査を行う。
・アルコール検知器を常時有効(常に使用できる状態)に保持する。
Q : 国家公安委員会の定めるアルコール検知器の基準は?推奨品はあるか?
A アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等の何れかにより確認できるものであれば足りる。推奨品は特になく、前記条件を満たしていればよい。
Q 酒気帯びの有無の確認が必要となるのは、どのような場合なのか?
A 事業所の業務に従事し、事業所の管理する車両を運転する際に必要。業務で運転する場合でも、事業所の管理外の車両を一時的に運転する場合は不要であるが、業務のために長期でリースしている車両など、反復、継続的に業務で使用する場合は事業所の管理する車両として扱う。
Q 酒気帯び有無の確認は、従業員が車両を運転する都度行うのか?
A 運転を含む業務の開始前から終了後や、出勤時から退勤時などに行うことで足りる。
Q 対面での確認が困難な場合はどのようにすればよいか?
A 運転者のアルコールの確認方法は対面が原則。直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合には、これに準ずる適宜の方法で実施すればよい。
例えば、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させるなどし
(1)カメラ、モニター等により、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等を確認する方法(10月1日以降はアルコール検知器による測定結果も確認)
(2)携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認する方法(10月1日以降はアコール検知器による測定結果も報告させる)等の対面による確認と同視できるような方法が含まれる。
Q 対面によらない確認を行う場合、メールで報告させてもよいか?
A メールでの報告は不可である。
管理人
やる気があるのか無いのかよくわからない内容ですね。。何も無いよりは良いとは思いますが、実質的な拘束力があるのでしょうか。。。悲劇が繰り返されないことを祈ります。
<Source : 警察庁>