最近、路上で見かける機会が増えた「電動キックボード」ですが、規制や法整備の現状に関してまとめておきたいと思います。「クルマ」では無いのですが、個人的に気になっているので掲載します。
現実的に2022年7月現在、2種類の電動キックボードが路上にあるため、混乱し、認知も進んでいない様に思います。
- 個人所有の「電動キックボード」
- 「産業競争力強化法に基づく新事業活動計画の認定」により認定された事業者の「電動キックボード」(2022年7月いっぱいで終了予定)
加えて、2年以内に施行される改正道交法の情報もあり、混乱しています。
法制化されているの?施行されているの?
現状、「電動キックボード」に関する法律は試行はされていません。したがって、現行の法律下では「電動キックボード」原動機付自転車(以下、原付)と同様の扱いとなります。
「電動キックボード」を対象とした「特定小型原動機付自転車に関する改正道交法」は
- 2022年3月4日 閣議決定
- 2022年4月19日 衆院本会議で可決・成立
されたものの、試行はされていません。試行は2024年4月頃を目処にしています。
したがって、それまでは道路交通法、道路運送車両法上は、原動機付自転車(以下、原付)と同様の扱いとなります。原動機付自転車(以下、原付)と同様の扱いということは
- 運転免許が必要
- 車道走行
- ヘルメット着用義務
- 保安基準に適合(制動装置、前照灯、後写鏡等)
- 自賠責
- ナンバープレート装着
となります。
実際、個人所有の「電動キックボード」で上記を遵守している人は多くない様に見受けられます。。
しかしながら、2021年4月23日の経済産業省による「産業競争力強化法に基づく新事業活動計画の認定」により、一部の事業者を対象に新たな規制の特例措置が行われています。(LUUPはこの事業者に含まれます)
その特例措置とは、原動機付自転車(以下、原付)と同様の扱いである「電動キックボード」を小型特殊自動車(耕運機などと同様)と位置付け、
- 運転時のヘルメット着用を任意とすること。
- 普通自転車専用通行帯の走行を認めること。
- 自転車道の走行を認めること。
- 自転車が交通規制の対象から除かれている一方通行路の双方走行を認めること。
が承認されています。一部の文章には小型特殊自動車の認定による「二段階右折の禁止」「最高速度を十五キロメートル毎時」も記載があります。なお、この特例認定は、変更のない限り2022年7月いっぱいで終了します。
個人所有と認定事業者の電動キックボードは何が違うの?
以下のとIT Mediaの表が綺麗にまとまっています。
国の後手後手の対応が混乱を招いている様に思います。事業者はコントロールが容易でしょうが、個人所有の電動キックボードの指導を徹底して欲しいです。車を運転していると危なっかしいので、事故が起こらないことを祈るばかりです。