令和4年5月13日施行の道路交通法の改正ポイントを記載しておきます。
1 高齢運転者対策の充実・強化を図るための規定の整備
①運転技能検査(実車試験)制度の導入(抜粋)
- 75歳以上で「一定の違反歴」のあるドライバーは、運転免許証更新時に運転技能検査等を受検。
- 検査の結果が一定の基準に達しないドライバー(不合格者)には、運転免許証の更新を行わない。
- この検査は、普通自動車対応免許の保有者のみが対象。大特・二輪・原付・小特のみの保有者は対象外です。したがって、不合格になっても、希望により原付免許や小型特殊免許を継続可能。
運転技能検査(実車試験)の合格者は認知機能検査を受け、「認知症のおそれなし」と判定された場合は高齢者講習に進み、「認知症のおそれあり」と判定された場合は医師の診断を受ける。
②安全運転サポート車等限定条件付免許の導入
- 安全運転サポート車等限定条件付免許の導入。
- 限定免許の対象となるのは普通自動車で、次のいずれかに該当するものに限定。
- この条件に違反して運転する行為は、免許条件違反(基礎点数2点)。
2 運転免許の受験資格の見直し等に関する規定の整備
大型免許・中型免許・第二種免許の受験資格の見直しが行われ、「特別な教習」を修了した者については、受験資格が「21歳以上・普通免許等3年以上」から「19歳以上・普通免許等1年以上」に緩和。
3 運転免許等に関する手数料(標準額)および自動車の積載制限の見直し等
①運転免許等に関する手数料の標準額について
運転技能検査(実車試験)制度および若年運転者講習制度の導入に伴い、これらに係る手数料の標準額が定められました。また、認知機能検査・高齢者講習の見直しに伴い、これらの手数料の標準額が改められました。
②自動車の積載物の長さおよび幅の制限等について
積載に関する制限を定めた政令(道路交通法施行令第22条)が改正されました。
<Source : 全日本交通安全協会>